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佐賀県フライングディスク協会設立規定
第1章 総 則
第1条 佐賀県フライングディスク協会(以下「SFDA」と略す)規定第35条及び細則第18条に基づき、下部組織として佐賀県フライングディスク協会(以下「県協会」と略す)を設定、運営するための規定を定める。
   
第2章 設 立
第2条 県協会事務局の所在地は、原則として佐賀県庁所在地、またはそれに準ずる市内に置くこと。
第3条 県協会は、地域内の住所を連絡先とするSFDA正会員10名以上をもって構成する。
第4条 県協会を設立するための発起人は3名以上とする。
第5条 会員にして、会費の納入を怠ったもの、本会の名誉を毀損したものは、会員としての資格を停止されることがある。
第6条 会員、登録会員は総会に出席する義務がある。
   
第4章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事長 1名
(4) 常任理事 3名
(5) 理 事 若干名
(6) 事務局長 1名
(7) 監 事 2名
2. 事務局長と理事は兼ねることができる。
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任妨げない。補欠により選任された場合の任期は、前任者又は現任者の在職期間とする。役員は、任期終了後にあっても、新役員決定まではその職務あたるものとする。
第9条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長は、会員のうちから総会において選任する。
(2)理事、監事、事務局長は、会員のうちから会長が選任する。
(3)理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は、理事会を代表し会務執行を総括する。
(4)常任理事は、会務を執行し、事業の企画及び運営にあたる。
(5)理事は、理事会を構成し、会務重要事項を審議決議する。
(6)監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(7)事務局長は、会務を処理する。
第11条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応ずる。
   
第5章 会 議
第12条 本会の会議は、総会及び常任理事会、理事会並びに専門委員会とする。
第13条 総会は、会員を年1回以上会長が招集し、次の事項を報告する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)その他、重要事項に関すること。
2. 総会は、会員、登録会員数の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。なお、委任状出席者を含む。
3. 会員、登録会員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、総会を招集しなければならない。
第14条 常任理事会は必要に応じて会長が招集し議長となり、事業の企画執行並びに予算決算、その他、本会の重要事項を協議する。
第15条 理事会は、年1回以上理事長が招集し議長となり、事業の企画執行並びに予算決算、その他本会の重要事項を審議する。
2. 理事会は、理事数の過半数以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数によって決し、可否同数の時は理事長がこれを決する。なお、委任状出席者を含む。
第16条 専門委員会は次のとおりとし、専門委員会に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
1.普及委員会
2.広報委員会
   
第6章 会 計
第17条 本会の経費は、会費、認定料、事業収入、寄付金、補助金などをもってこれに充てる。
第18条 本会の会費はJFDAの規定に準じ、いかなる理由があっても変換はしない。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 登録会員の登録料及び入会金は、JFDAの規約に準ずるものとする。
   
附 則  
1. 本会則改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
2. この会則に定めのないことについては、理事会の承認を経て会長が別にこれを定める。
3. 本会則は、平成14年10月10日から施行する。
 


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